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SIMサービス利用規約

 

亀岡電子株式会社(以下「亀岡電子」という)は、SIMサービス利用規約を以下の通り定めます。SIMサービス利用規約は、亀岡電子とお客様との間の合意をなすもので、当該サービスは亀岡電子の販売するセルラー通信式浸水検知センサの使用目的においてのみ提供されます。本デバイスをご使用になる前に、本利用規約をお読みください。本デバイスの電気通信サービスの利用を開始した場合、かかる利用をもってお客様は本規約の条項に同意したものとみなされます。

 

第1条 約款

1.1 SIMサービス利用規約の適用

SIMサービス利用規約(以下、総称して「約款」という)は、ユーザーによるSORACOM Air Japan サービスの利用に適用されます。亀岡電子は、この約款に従ってSORACOM Air Japan サービスをユーザーに提供します。

1.2 約款の掲載及び変更

亀岡電子は、ウエブサイト上に、約款を掲載します。亀岡電子は、随時約款を変更することができます。亀岡電子が約款を変更する場合、亀岡電子は、上記ウエブサイトでの発表または亀岡電子が別途指定するその他の方法により、当該変更について(以下で定義する)ユーザーに通知します。ユーザーが当該通知後にSORACOM Air Japan サービスを利用する場合、ユーザーは約款の変更に同意したものとみなされ、亀岡電子は変更後の約款に定められたサービス料およびその他のサービス規定を適用します。

1.3定義

次の用語は、約款で使用される場合において、以下に定義された意味を有するものとします。
「電気通信ネットワーク」とは、データの送信場所とデータの受信場所をつなぐ送信ラインを意味します。「電気通信設備」とは、電気通信用の機械、設備、送信経路またはその他の電気設備を意味します。「電気通信サービス」とは、電気通信設備を利用して他人の通信を伝えることまたは電気通信設備を提供して他人の通信を伝えることを意味します。

 

 第2条 サービス

2.1サービス内容

亀岡電子が、ユーザーに対して提供するSORACOM Air Japan サービスは、亀岡電子が、ソラコムから提供を受ける通信サービスをいいます。

2.2 サービスエリア

亀岡電子は、日本国内(以下「サービスエリア」という)でSORACOM Air Japan サービスを提供します。ただし、サービスエリア内であっても、データの送受信が難しい地域では、SORACOM Air Japan サービスを利用することはできません。

 

第3条 本契約の締結

3.1申し込み方法

(a) 本デバイスの電気通信サービスの利用を開始した場合、かかる利用をもってSORACOM Air Japan サービスの申込者は(以下、各申込希望者を「申込者」という)、約款の条項に同意し、亀岡電子に対して、SORACOM Air Japan サービスの利用を申し込んだものとみなします。
(b)申込者から申し込みがあった場合には、亀岡電子は申し込みに同意します。亀岡電子が申し込みに同意した場合に、約款に基づき、申込者と亀岡電子との間にSIMサービス利用契約(以下「本契約」という)が成立します。ただし、亀岡電子が以下の判断した場合には、亀岡電子は、申込者の申し込みに対する同意を取り消すことができます。
 (i) 申込者が約款に違反する不当なリスクがある場合
 (ii)SORACOM Air Japan サービスを申込者に提供することで、亀岡電子または他のユーザーの信頼性または利益に損害が生じる不当 なリスクを伴う場合 
 (iii)SORACOM Air Japan サービスが申込者に提供されることで、亀岡電子または第三者の知的財産権、財産権およびその他の権利に損害が加わるという不当なリスクを伴う場合
 (iv)申込者が申込者と亀岡電子との間の相互信頼関係を損なう場合、または申込者もしくは申込者の代表者が反社会的勢力の場合(第19.2項に定義)
 (v)申込者が第5.1(c)項に記載された項目のいずれかに該当する場合
 (vi)亀岡電子が亀岡電子と申込者間の契約を解除した場合
 (vii) 申込者が亀岡電子に対し虚偽の情報を提供した場合
 (viii)申込者にSORACOM Air Japanサービスを適切に利用する意図がない場合
(c)第3.1(b)項に関わらず、SORACOM Air Japanサービスの提供元である ソラコムの通信網に余裕がないときは、亀岡電子は申込者の申し込み又は本契約延長の申し込みを拒否することができます。
(d) 亀岡電子は申込者に対し、申込者がSORACOM Air Japanサービスに関する支払い義務を履行できるか否かを判断するうえで亀岡電子において必要と認める情報及び亀岡電子がSIMサービスの提供をする上で必要な情報の提出を要請することができます。この場合、申込者は速やかに書面で当該情報を提出するものとします。

3.2 契約の効力発生

本契約は、亀岡電子が第3.1項(b)に基づき申し込みに同意した日付(以下、「効力発生日」という。効力発生日以降、申込者は「ユーザー」という。なお、本規定以前に用いられた場合も同様の意味で用いられたものとする)に、申込者と亀岡電子との間で有効となります。

 

第4条 契約の移転または承継

4.1 契約の移転または承継

(a)  ユーザーは、本契約に基づきSORACOM Air Japanサービスを利用する権利について、譲渡、承継、サブライセンスもしくは担保として提供またはその他の処分を行ってはなりません。
(b)  第4.1(a)項に関わらず、ユーザーが死亡した場合、当該ユーザーの法定相続人(法定相続人が複数存在する場合、最初に亀岡電子に通知した法定相続人)が別途亀岡電子の規定する手続きに従い亀岡電子に通知した場合、その法定相続人は、本契約に従いSORACOM Air Japanサービスの提供を受ける権利(亀岡電子が別途規定した場合は限定される)を継承することができます。この場合、当該法定相続人は本契約に基づき、死亡したユーザーの地位(死亡したユーザーの義務を含む)を継承します。

 

第5条 使用制限

5.1使用制限

(a)  自然災害、事件もしくはその他の緊急事態が発生した場合、または発生する可能性がある場合、亀岡電子は、災害の防止または救援、輸送、通信または電力供給の確保、社会秩序またはその他の公益の維持のために必要な通信を優先するため、ユーザーによるSORACOM Air Japanサービスの使用を制限することができます。
(b)  SORACOM Air Japanサービスの提供元である ソラコムがソラコムの使用する通信帯域を占拠する通信手段またはアプリケーションを利用して重要および/または継続的なシグナルまたは通信を検出した場合、亀岡電子は、亀岡電子に依頼して又はソラコム独自の判断により当該シグナルまたは通信に配分された通信帯域を制御することで、当該電気通信の速度またはトラフィックを制御することができます。
(c)  亀岡電子は、以下記載の場合、ユーザーによるSORACOM Air Japanサービスの使用を停止または制限することができます。
 (i)ユーザーが本契約に基づく支払義務またはその他の義務の履行を遅延した場合または履行しない場合
 (ii)貸与を受けたSIMカードを指定端末以外の機器で使用したと認められるとき
 (ⅲ)亀岡電子が不正な利用であると判断した場合(ユーザーにより当社が定める一定量を超えるデータ通信があった場合を含むがこれに限定されない。)
 (ⅳ)ユーザーが亀岡電子に虚偽の情報を提出した場合
 (ⅴ)ユーザーが第12.1項に違反していると亀岡電子がみなした場合
 (ⅵ)ユーザーが第3.1 (b)項に定められた項目のいずれかに該当する場合

5.2 通信の切断

以下記載の事由のいずれかが発生した場合、亀岡電子は、SORACOM Air Japanサービスの通信に関しセッションを切断することができます。
 (i)亀岡電子が同一のセッションにおいて過剰なデータ通信が行われているとみなす場合
 (ii)亀岡電子がユーザー回線に接続するターミナルデバイスのエラーを検出した場合 
 (ⅲ)亀岡電子がSORACOM Air Japanサービスの円滑な提供に障害が生じるリスクがあると判断した場合
 (ⅳ)亀岡電子又はソラコムが監督機関から電波送信の停止命令を受けた場合

5.3 サービスの停止

(a)  亀岡電子は、以下記載の場合、ユーザーに対するSORACOM Air Japanサービスの提供を停止することができます。
 (i)亀岡電子又はSORACOM Air Japanサービスの提供元である ソラコムの電気通信設備またはシステムのメンテナンスまたは工事のために避けられない事由がある場合
 (ii)電気通信事業者がSORACOM Air Japanサービスの提供元であるソラコムに対する通信サービス提供を停止した場合
 (iii)クラウドサービス業者がSORACOM Air Japanサービスの提供元であるソラコムに対するクラウドサービスの提供を停止した場合
 (iv)ソラコムが、亀岡電子に対するSORACOM Air Japanサービスの利用を停止した場合
(b) 亀岡電子が第5.3(a)項に基づきSORACOM Air Japanサービスの提供を停止した場合、亀岡電子は、緊急の必要性がある場合を除き、亀岡電子のウエブサイト上で事前に当該停止について発表します。

5.4 サービスの廃止

避けられない事由がある場合(技術的な事由を含むが、これに限定されない)、亀岡電子はSORACOM Air Japanサービスの全部または一部の提供を廃止することができます。

 

第6条 本契約の解除

6.1契約の解除

(a)亀岡電子は、以下記載の場合、本契約を解除することができます。その場合、亀岡電子は、ユーザーに対し、解除に関する通知を送付します。
 (i)亀岡電子が第5.1(c)項に基づきユーザーに対するSORACOM Air Japanサービスの停止または使用制限を行っており、当該停止または制限の原因がユーザーにより解決されない場合
 (ii)第5.1(c)項に定められた項目のいずれかが適用され、当該事実が亀岡電子の業務の履行を著しく妨げると亀岡電子がみなす場合
 (iii)電気通信事業者がソラコム向けの電気通信サービス提供に関するソラコムと電気通信事業者間の契約を解除する場合
 (iv)クラウド業者がSORACOM向けのクラウドサービス提供に関するソラコムとクラウド業者間の契約を解除する場合
(b)  第5.4項に基づきSORACOM Air Japanサービスが廃止となる場合、本契約は当該中止日に解除となります。
(c)  契約期間満了前に亀岡電子による解除がなされた場合であっても、亀岡電子は、ユーザーから受領した既払いサービス料は返金致しません。

 

第7条 責任

7.1守秘義務

申し込み後、ユーザー(本契約締結前は申込者、本項において以下同じ)は、亀岡電子から取得した技術、管理およびその他の非公開情報の機密性を保持し、SORACOM Air Japanサービスに提供または使用する場合を除き、当該情報を使用しません。ただし、ユーザーは、法律または指令、裁判所、監督機関または亀岡電子もしくはユーザーの規制権限を有するその他の公的機関の規制または命令の順守に必要な範囲で、亀岡電子の情報を開示することができます。申込者が本契約を締結せず、または本契約が解除またはその他の事由により終了する場合であっても、本項は存続します。

7.2信用の維持

ユーザーは、SORACOM Air Japanサービスを使用するうえで、亀岡電子およびSORACOM Air Japanサービスの提供元である ソラコムの信用の喪失につながる行動を決してとらないものとします。

7.3必要情報の通知
(a)  亀岡電子はユーザーに対し、ユーザーによるSORACOM Air Japanサービスに関する支払い義務の履行を怠る恐れがあるか否かを判断するうえで必要な情報及び亀岡電子がSIMサービスの提供をする上で必要な情報を提出するよう要請することができます。この場合、第3.1(d)項が準用されます。
(b)  以下に記載された項目のいずれかが発生した場合、亀岡電子は必要に応じてユーザーに通知します。
 (i)ソラコムの電気通信事業の停止または中止
 (ii)監督機関によるソラコムの電気通信事業に必要な登録または出願の取り消し
 (iii)第5条に基づくSORACOM Air Japanサービスの利用制限
 (iv) SORACOM Air Japanサービスの状態に影響を及ぼし得る、電気通信設備の変更、増設または撤去
  (v)亀岡電子又はソラコムの解散

 

第8条 身元確認等

8.1身元確認

ユーザーが本契約に基づきSORACOM Air Japanサービスを利用する場合には、亀岡電子は、利用目的を定めた上でユーザーの身元確認を行うことができます。ユーザーは、亀岡電子からの身元確認について合理的な理由がない限り拒むことはできません。

8.2 ユーザーサポート

SORACOM Air Japanサービスに関するユーザーサポートは、亀岡電子が所定の方法により行います。

 

第9条 SIMカードの貸与

9.1SIMカードの貸与

(a)  亀岡電子は、ユーザーに対してSIMカードの貸与を行います。ユーザーに貸与するSIMカードの数は、SORACOM Air Japanサービス 回線一件につきSIMカード一枚とします。
(b) 亀岡電子の業務の遂行に影響を及ぼす避けられない事由(技術的な事由を含むがこれに限定されない)があり、SIMカードを変更する必要がある場合、亀岡電子は当該変更の必要性をユーザーに通知した後で、ユーザーに貸与するSIMカードを変更することができます。
(c) ユーザーは、亀岡電子がユーザーに貸与するSIMカードに関して、ネットワークプロバイダーが亀岡電子又はソラコムに課す管理義務およびその他の義務をユーザーは順守しなければなりません。ユーザーが前段の義務を順守しないことにより亀岡電子に損害が発生した場合は、ユーザーはその一切の費用を負担します。

9.2  SIMカードの返却

(a)  以下記載の場合、亀岡電子からSIMカードの貸与を受けたユーザーは、亀岡電子がSIMカードの返却に関して別途指定した場所においてその方法に従い、速やかに亀岡電子にSIMカードを返却します。
 (i)亀岡電子が第9.1(b)項に基づきSIMカードを変更する場合
 (ii)亀岡電子が、ソラコムからSIMカードの返却を求められた場合
 (iii)本契約の終了に伴い、亀岡電子からSIMカードの返却を求められた場合
(b)  ユーザーが第9.2(a)項に基づきSIMカードを返却しない場合、ユーザーはその後、SORACOM Air Japanサービスを使用することはできません。

 

第10条 端末機器

10.1端末機器

ユーザーは、無線通信機器関連の米国連邦通信委員会(FCC)の規則またはCEマーキング(CEマーク)に相当する適用法令に定められ、SORACOM Air Japanサービスが支援する技術基準に従い端末機器を使用することとします。

 

第11条 電気通信

11.1データ量の測定

(a)  第13条の規定に関わらず、ユーザーがデータ通信量に応じたサービス料の支払いを希望し、亀岡電子がこれに同意した場合には、SORACOM Air Japanサービスに関連し、亀岡電子は、ユーザーのデータ送信量に応じてユーザーに料金を請求し、亀岡電子または亀岡電子の被指名人の設備によって当該データ量を測定します。(b)  (a)の場合において、亀岡電子は、データ通信料に応じたサービス料を別途定めることとします。

 

第12条 禁止行為等

12.1禁止行為等

約款上のその他の規定に加えて、ユーザーは、以下に定める記載の事項をすることを禁止します。
 (i)無線通信機器用の米国連邦通信委員会(FCC)の規則またはCEマーキング(CEマーク)に相当する適用法令に定められた技術基準に準拠しない方法での端末機器の使用
 (ii)亀岡電子が、ユーザーに貸与したSIMカードをKAMEKER以外の端末機器で使用すること
 (ⅲ)電気通信事業者が禁止する行為の実施
 (ⅳ)ユーザーがSORACOM Air Japanサービスを使用する国で適用法令によって禁止される行為(他国へのデータ送信の禁止またはパーマネントローミングの禁止を含むが、これらに限定されない)の実施
 (ⅴ) 亀岡電子が別途指定する上限を超えてデータ通信を行い、継続的にトラフィックを創出することで、SORACOM Air Japanサービスの設備またはシステムを過度なデータ負荷の取り込みにさらすこと
(ⅵ)SORACOM Air Japanサービスを児童買春、児童ポルノの閲覧もしくは取得、または迷惑メール送信もしくはソースネクストが不適切とみなすその他の目的に使用すること
 (vii)不正アクセスまたはコンピューターウイルスを用いてSORACOM Air Japanサービスの提供元である SORACOMの通信網へ攻撃すること
 (ⅷ)ソラコムが保有するSORACOM Air Japanサービス用コンソールシステムのリバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他の解析
 (ⅸ) (i)から(ⅷ)に定められた各行為のいずれかを第三者に行わせること

12.2  禁止行為に違反した場合の損害賠償義務

 第12.1項に規定する禁止事項の違反が確認された場合には、ユーザーは、亀岡電子に対して、これによって生じた一切の損害を賠償する義務を負います。

 

第13条  サービス料

13.1  SIMサービス利用料

ユーザーは、亀岡電子または販売店に対して、本デバイス購入前に提示される所定のSIMサービス利用料の支払い義務を負うものとします。SIMサービス利用料の改定は、別紙料金表に定めることで行います。

13.2 支払義務

ユーザーは、特段の定めがない限り、亀岡電子または販売店に対し、第13.1項に規定するSIMサービス利用料について個別の契約期間分を先払いする義務を負います。

13.3 支払方法

ユーザーは、亀岡電子または販売店に対し、第13.1項に規定するSIMサービス利用料を亀岡電子または販売店が指定する方法により支払うものとします。

 

第14条  メンテナンス

14.1修理または復旧

ソラコムが設置した電気通信設備またはシステムが故障または滅失した場合、亀岡電子は、ソラコムに速やかにその旨を伝え、ソラコムにおいて速やかに当該設備またはシステムを修理または交換するよう要請します。ただし、24時間以内に当該修理または交換がソラコムにおいてなされることを、亀岡電子は、保証しません。

 

第15条  知的財産権

15.1 知的財産権

特許、実用新案、意匠権、著作権、ノウハウおよびその他の知的財産権ならびに実証実験データおよびSORACOM Air Japanサービスに関連するその他のデータ、SORACOMシステム、SORACOM情報またはこれらの付帯的サービスは、ソラコムに帰属します。本契約のいかなる内容も、SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステムまたはこれらの付帯的サービスに関連して亀岡電子がユーザーに対して行ったいかなる情報開示も、禁反言またはユーザーもしくはその他の第三者に対するソラコムの特許、実用新案、意匠権、著作権、ノウハウもしくはその他の知的財産権の許可、付与もしくは譲渡として、黙示的に解釈されないものとします。

 

第16条  保証の否認

16.1保証の否認

ユーザーは、SORACOM Air Japanサービスおよび本契約に基づき提供されるこれらの付帯的サービスが現状有姿で提供されることについて、同意します。法で認められる範囲において、亀岡電子は、明示または黙示を問わず、SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステムまたはこれらの付帯的サービス(品質保証、サービスの一貫継続性、誤謬がないこと、第三者の権利の侵害がないこと、特定の目的に適合していることを含むがこれらに限定されない)に関する一切の表明および保証を放棄します。

 

第17条  補償及び責任の制限

17.1補償及び責任の制限

(a) SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM情報またはこれらに関する付帯サービスが第三者(電気通信事業者またはクラウド業者を含むが、これに限定されない)の責めに帰すべき事由により使用不可能になった場合、亀岡電子は、当該事項に関する一切の責任を負いません。
(b)亀岡電子がユーザーに損害の補償義務を負う場合、亀岡電子の義務は、亀岡電子がユーザーまたは販売店より受領した金額を上限として補償するものとします。
(c)電気通信設備またはシステムの修理または復旧にあたって、電気通信設備またはシステムに記憶されていた情報が変化または失われる可能性があります。亀岡電子は、当該変化もしくは喪失に起因する損害の責任を負いません。ただし、この規定は、亀岡電子による意図的な違法行為または重過失により生じた損害に適用されません。

 

第18条  個人データの処理

18.1個人データの処理

ユーザーは、亀岡電子と本契約を締結することで、亀岡電子の「KAMEKER事業にかかる個人情報保護に関する事項」に従い、亀岡電子が、ユーザーの個人情報を取り扱うことに同意します。

 

第19条 雑則

19.1ユーザーに対する通知

亀岡電子が、本契約によりユーザーに対して通知を行う場合は、別段の定めがない限り、第1.2項の例により亀岡電子のウエブサイトでの発表または亀岡電子が別途指定するその他の方法により行います。

19.2 反社会的勢力との関係の終了および拒絶

亀岡電子及びその関係会社が日本法人であるため、亀岡電子が「反社会的勢力」との関係排除を意味する関連法、規則および基準を順守しなければならないことについて、ユーザーはこれを認め、同意します。(「反社会的勢力」とは、政治的、宗教的またはその他思想的もしくは経済的な目的のために、反社会的活動または行動に従事する、暴力集団、やくざ、マフィアその他の暴力的、脅迫的、威嚇的な団体または人物を意味します。(「暴力団」または「暴力団員」を含むが、これに限定されません。)(各用語は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の第2条第2号および6号に定義されます。以下同様とします。)。)当該順守の一環として、ユーザーは、ユーザー、ユーザーの役員、従業員およびユーザーの株主が以下の通りであることを確約します。
 (i)反社会的勢力との関係またはつながりを有することはなく、今後にわたっても有さないこと
 (ii)理由を問わず、反社会的勢力との金融取引への関与または反社会的勢力への金銭支援提供を行うことはなく、今後もわたっても行わないこと
 (iii)反社会的勢力の一員である人物の採用、雇用もしくは雇い入れ、または当該人物の取締役もしくは役員への任命を行うことはなく、今後にわたっても行わないこと

19.3 可分性

本契約のいずれかの条項が無効または強制執行不可能と認められた場合、当該条項の意味は、実行可能な範囲において当該条項を有効かつ強制執行可能となるように解釈され、強制執行可能でない場合でも実行可能となるように解釈されます。

19.4 合意管轄

本契約に関連して、亀岡電子とユーザー間において争いが生じたときは、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

19.5 準拠法

約款および本契約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。

 

2021年3月1日制定

2022年4月5日改定  
 

亀岡電子 株式会社

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